離婚届けを出す前に、
約束事を記した離婚協議書を作成してください

支払約束が守られない場合、
裁判をすることなく相手の財産を差し押さえ(給与天引き)できます。
●未成年の子供について
監護権者(実際に子供を引き取り養育する者)と親権者(財産管理の代理人)を定める。(通常は監護権者と親権者が同じであることが多い)
●養育費について
子供ひとりにつき一ヶ月あたりの養育費の金額を決める。養育費を支払う者と受け取る者、支払期間および毎月の支払日、支払方法を定め、振込先等を指定する。
※約束がある場合は記載する(例えば養育費の支払は未成年の子が成年に達するまで等)
●面接交渉権について
・子供と会う頻度(月に1〜2回程度、3ヶ月に1〜2回程度、半年に1〜2回程度、1年に1〜2回程度、その他)
・一日あたりの会う時間(約 時間)
●慰謝料について
慰謝料の金額を決める。支払方法(一括または分割)、一括の場合は支払日、分割の場合は支払期間および毎月の支払日、支払方法を定め、振込先等を指定する。
●年金分割について
厚生年金・共済年金の分割がある場合は、分割の割合を定めて公正証書にします。
●住んでいた家について
持ち家の場合→持ち家を処分する、どちらかが持ち家に住み続ける、その他
賃貸の場合→賃貸を解約する、どちらかが賃貸住宅に住み続ける、その他
●家財道具について
どちらが何を取得するかを定める。
(依頼者が取得する、相手方が取得する、二人の協議によって取得するものを決める等)
●高額な財産について(ゴルフ会員権、絵画など)
どちらが何を取得するかを定める。
(依頼者が取得する、相手方が取得する、二人の協議によって取得するものを決める等)
●債務について(例えば住宅ローン)
夫婦が共同生活のために負った債務(マイナスの財産)があれば、離婚後の支払はどちらの負担になるか定める。(依頼者が負担する、相手方が負担する、双方で負担する場合はその割合、支払方法等。尚金融機関との契約による拘束はあります)
●その他、当事者間での約束事を記載
離婚協議書を公正証書(強制執行認諾付)にしておけば、支払の約束が守られない場合に、裁判をすることなく相手の財産を差し押さえ(例・給与天引き)できます。
| 離婚協議書の作成は専門の行政書士におまかせください |
| ご夫婦双方にそれぞれ代理人を手配しますので、ご夫婦とも一度も公証役場や当事務所に出向く必要はありません。全国対応ですのでどの地域にお住まいの方でもご利用いただけます。 |
印鑑証明書(依頼者・相手方)
実印(依頼者・相手方)
戸籍謄本
その他、必要に応じた書類
お申し込みをいただきましたら、折り返しメールで連絡し、離婚協議書に記載を希望する内容についてうかがいます。

ご夫婦の協議の結果にもとづき、離婚協議書(公正証書)の文案を作成します。

出来上がった文案を委任状付で送付しますので、問題がなければ署名・押印(実印)し、印鑑証明書を同封して返送ください。
(送料は当方で負担します)
あとはすべておまかせください!
当職が公証人との打ち合わせを行います。

公証人の指定する日に、当職およびもう一名(行政書士)が代理人として公証役場に出向き、公正証書作成の手続を済ませ、書類を受け取ります。

完成した離婚協議書(公正証書)を宅配します。
ご夫婦双方にそれぞれ代理人を手配しますので、ご夫婦とも一度も公証役場や当事務所に出向く必要はありません。全国対応ですのでどの地域にお住まいの方でもご利用いただけます。
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(公証人へ支払う手数料が別途必要となります。こちらを参照ください)
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折り返しご連絡いたします。
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行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、
安心してご相談ください。

阿部行政書士事務所
行政書士 阿部 千鶴
日本行政書士会連合会登録(登録番号:08261974)
大阪府行政書士会所属(会員番号:5586) |
〒537−0022
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